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互助センター友の会の退会についてご質問致します。いつもお世話になっております。今回は、あ …

中途解約 に関するQ&Aを掲載しています。 中途解約についての詳しい用語説明、しきたり、関連情報などは「中途解約」をご覧ください。

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2013年10月02日 Q.質問
互助センター友の会の退会についてご質問致します。いつもお世話になっております。今回は、あるセレモニーホールの互助会を退会する時の返戻金についてご教授下さい。約6年前に主人の姉が亡くなりました。病院の待合室で最後の処置を待っている間に、待機していたとある葬儀会社の方が声を掛けて来て全国展開のセレモニーホールで葬儀をすることになりました。その際、祭壇などモロモロをお借りするのに、友の会に入っていれば安くなるというお話がありました。(例えば100万の祭壇が20万で借りられるなど・・・)その時点で、義実家では入っておりませんでしたが営業の方が『今からでも1口(友の会 1500円・共済 1500円 合計3000円)入っていただければ前から入っていたことにしておく』と言われたのですが義母は放心状態だった為に義兄と主人が1口ずつ入りました。6年間(72ヶ回)で払い込み終了と言われたのですが3年位前に互助会を掛けていても我が家では使用することはないから解約しようという話になり主人にセレモニーホールの方に確認してもらった所、満期前の解約は出来ませんと言われたそうです。その時は、きっと義姉の葬儀で入っていたことにしてくれたので満期になったらそれを使って葬儀したということになるのかなと思い納得しました。今年、満期を迎え、友の会と共済を掛けていたので共済の方を解約したいと思いセレモニーホールに電話したところで疑問が出てきました。分かる方がいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。友の会 1500円×72回=108,000円のうち83,250円戻ってきます。(手数料?24,750円)共済 1500円×72回=108,000円(来年6月の決算にて剰余金額が確定し一年後に戻ってくるそうです。金額は直近2年間の実績で約6万円みたいです。そこで、疑問です。こういう互助会は掛けてた分は全額戻ってくるのではないのですか?216,000円も払い込んで約65,000円も手数料で持っていかれるものなのですか?更に、疑問なのが一つ・・・3年前に解約したい旨を伝えたところ中途解約はダメと言われたのは、義姉の葬儀で使ったからだとばかり思い込んでましたが友の会も共済もお金が返ってくるということはそういう訳ではなかったのですかね?もし、3年前に解約していたら手数料の半分の3万円はいらない互助会に払わなくて良かったのではと思うとモヤモヤしてきました・・・。明日にでも、互助センターの方に上記のことを電話で聞こうと思っているのですがもし、私の方の常識が間違っていてはいけないと思い先に知恵袋で皆様のご意見をお聞きしたく質問させていただきました。どうか、よろしくお願い致します。

 

2013年10月17日 A.回答
「補足を拝見して」>共済とは掛け捨ての保険だったらしく・・・う~~ん、それならば毎年、決算報告と余剰金の還付が望ましいですね。で、38万という金額・・・、その葬儀屋の会員プラン基本セット料金な気がします。葬儀代に充当すれば、38万円の基本セット料金に匹敵するけど、現金で払い戻しを要求すると、、、法外な手数料がここにも姿を表すのではないでしょうか?葬儀屋も葬式仏教の坊主も、危ない橋をわたってますね、、、詐欺スレスレです。その葬儀屋と交わした契約書・約款が解らないのですが・・・・葬儀屋の行う「互助会」とか「友の会」っていうのは、相互援助組織とかではありません。文字の上では誤解をしそうな名称ばかりですが。葬儀屋の行う互助会、友の会などは、法律上「前払式特定取引業」です。冠婚葬祭費用を「使用時期未定の状態でも取扱業者を決めて、代金の一部を前倒しで分割払いする」という割賦販売です。解約に伴う返金手数料のトラブルは全国で起きています。返金時期については、割賦販売法施行規則(前払式特定取引業者の約款基準)で、解約日から「45日以内にできるだけはやく」と規定されています。よく解らないのが今回の「共済」です。(決算にて余剰金が・・・)など、まるで共済組合のような言い方をされてるのですが、、、、電話問い合わせの際に「共済の根拠法・管轄官庁」を聴きだしてください。明確に答えられなければ「共済という名目の割賦金」かと思います。*厚生労働省管轄の消費生活協同組合法による共済だと思われます。前払式特定取引業なのに、法外な手数料が差し引かれます。満期になっても利息すらつかない・・・のにです。この手数料は、契約に伴う営業職の歩合給に化けています。「歩合として支払ってしまったから返金できない」などとは口が裂けても言えないので、手数料という言い方になります。電話・面談に依る交渉に納得がいかなければ消費者生活センターにでも陳情を。
 
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