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結婚・婚活用語辞典

このような返金願いを書留で郵送しようと思います。過去質の胸を揉んできたカイロのおじさんに …

中途解約 に関するQ&Aを掲載しています。 中途解約についての詳しい用語説明、しきたり、関連情報などは「中途解約」をご覧ください。

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2012年07月09日 Q.質問
このような返金願いを書留で郵送しようと思います。過去質の胸を揉んできたカイロのおじさんに、お金は返してほしいけど二度と会いたくないので、消費生活センターの助言でこのような返金願いを書留で本日郵送しようと思っています。文章おかしくないでしょうか。助言お願いいたします。2012年7月7日に治療をしていただいた〇〇と申します。私の主観ですが治療で胸を触られ不快な思いをしました。おかしいと思い帰宅後他のカイロプラクティックに問い合わせをしたところ、乳房を真上から押すような治療はないと教えていただきました。回数券の中途解約を希望します。回数券代壱万伍千円を下記口座にお振込をお願いいたします。(口座番号)期限は一週間ほど、2012年7月18日とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 

2012年07月24日 A.回答
そのままでは捨て金になってしまう回数券代金を取り返すこと、そしてこの破廉恥漢に社会的制裁を加えること、この2点があなたの目指すものと理解し、回答します。●最初に返還請求ですが、不快な行為のため実質使用不能となったことから、相手に非があるのは明白であり、代金の返還請求はあなたの当然の権利です。まず受け皿となる銀行口座を、このためだけに新しく作ることをお奨めします。銀行口座番号も個人情報ですし、いかがわしい相手に口座番号を知られるのは宜しくないと考えるからです。入金確認したら、出金して即、解約すれば、後腐りもありませんからね。面倒ですが、まず、近所なのに余り馴染みも無い銀行を覗いて、通帳を作る(手続に印鑑と、身分を証明するものが必要)ことが手始めです。それから、「この口座番号に振り込むように」との、内容証明郵便を作成、相手に発送しましょう。あなたの示された文案をベースに状況を踏まえて修正した、内容証明郵便の書き方を以下に。相手の住所相手の院名相手の氏名殿冠省平成二十四年七月七日に治療を受けた〇〇と申します。治療の際、胸を触られ不快な思いをさせられました。不審に思い、後刻、他のカイロプラクティックに問い合わせたところ、乳房を真上から押すような治療はないと言明されました。その節、回数券を購入しましたが、以上の状況から、到底、再診に行く事は出来ません。そちらの惹き起した理由による中途解約であり、返還請求は正当です。回数券代金の壱万伍千円を、xxx銀行xx支店の普通預金口座番号xxxxxxx(口座名義;あなたの氏名)宛、本状到着から一週間以内に振込むよう、要請します。――――――――――――――草々ーーーーーーーーーーーーあなたの住所ーーーーーーーーーーーーあなたの名前(印)平成二十四年七月十日内容証明は形式が絶対条件で1枚に20字×26行、この分量なら1枚で収まりますから、書留、配達証明込みで1,220円で出せます。PCでプリントしても良いので、同じものを3枚用意し、封筒に入れないまま、(大きな)郵便局に持込み、受付けて貰います。(地域の本局であれば、深夜でも受付けてくれます。)到着日時がこちらで分かるよう配達証明も依頼します。(封筒の割印をするのに、印鑑が要りますのでお忘れなく。)内容証明で文書を送りますと、あなたが認識した事実関係が相手にも通知された事の証拠になり、後々、役に立つ局面が出て来るのです。なお、通常は文面の最後に、「誠意ある対応が無ければ法的措置を取る」との文言を入れますが、敢えて省きました。理由は、金額が小さいこともあり、却ってあなたの負担になり兼ねないこと、また本件は民事上の請求ですから、後述の刑事告訴とは別であるにしても、弁済されれば(刑事の)法的措置を取らないと誤解される惧れがあること、です。●訴えるのは、地元の検察局の方が良いでしょう。警察はぐずぐず言って受理しない場合があります。告訴状は必ずしも必要ではなく、口頭でも構いません。なお、この破廉恥漢は恐らくマエがあって、つまり同じようなことをしていて、警察で油を絞られ、微罪処分として送検されずに済んでいる、そんなところではないかと思います。「前科」が無いにしても、所謂「前歴」の記録が当局に残っていれば、今度は再犯と云うことで赦しては貰えない、そう云う筋書きです。行政処分を喰らったりすると、当然、営業出来なくなり、経営が危うくなって、あなたへの支払も出来なくなりますから、先ず請求を優先させ、その後、訴えるなり行動を起こします。前述の請求で、返金があれば、それはあなたの主張する事実を相手が認めたと云うことです。入金が記載された通帳と、「内容証明郵便」のあなたの控え(郵便局から交付されたもの)は刑事告訴の大きな証拠となりますから、本件決着まで大事に保管して下さい。
 
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