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教えて下さい(>_<)結納返しに対しての受書は必要ですか?結納金に対しての受書を準備し …

受書 に関するQ&Aを掲載しています。 受書についての詳しい用語説明、しきたり、関連情報などは「受書」をご覧ください。

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2010年10月18日 Q.質問
教えて下さい(>_<)結納返しに対しての受書は必要ですか?結納金に対しての受書を準備しました。彼側に結納返しに対しての受書を準備してもらうんですか?それとも結納返しに対しての受書などは不要なのでしょうか?教えて下さい(>_<)

 

2010年10月19日 A.回答
結納金に対しての受書ではなく、結納品に対しての受書になります。結納品の品数の一部に結納金が含まれているからです。ですので頂いた結納品全てに対しての受書です。「結納金100万円頂きました」はあまりに失礼です。例えば、「結納品計7品目お受けいたしました」という形が普通です。結納返しに対しての男性側の受書は普通ありません。もし、新婦家がどうしても結納返しのお品を貰ったという受書を男性から頂いておきたいとの強いお気持ちがおありならば用意して頂くように申し出る事もありでしょうが、普通はしませんよ。というのも、結納品に対しての女性側の受書は「確かにお受けいたしました」という領収書の様なものです。昔は結納を交わして初めて名実共に婚約者の立場になるとの事で、結納を交わした=結婚が決まった。という事になるのですが、お見合い結婚が多かった時代、例えば、2~3回だけ会って結婚が決まり、そのまま結納を交わし正式に婚約者になったはいいものの、後でもっと他に条件のいい男性が現れ、「うちはお宅から結納品はもらっていないからまだ婚約者でない」等と新婦家に言われ結納自体を無かった事にされないためにも、領収書の意味もある、受書を結納を交わした証拠としてもらっておきたいという男性側の思いもあり、受書があるのです。ただ、結納返しに関しては貰っていようが貰ってなかろうが婚約の成立には何ら関係ありません。ですので昔から結納返しに対しての受書は存在してません。そういう理由からも、男性側にお返しのお品に対しての受書を用意してもらう必要はありません。
 
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