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結婚・婚活用語辞典

お見合いの成婚料に関しての質問になります。長文です。この度、知人(小中学時代に通っていて …

成婚料 に関するQ&Aを掲載しています。 成婚料についての詳しい用語説明、しきたり、関連情報などは「成婚料」をご覧ください。

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2013年12月31日 Q.質問
お見合いの成婚料に関しての質問になります。長文です。この度、知人(小中学時代に通っていて、大学時代には家庭教師のアルバイトもさせてもらっていた塾の先生)の紹介で知り合った方との結婚が決まりました。以前から、私を心配した母が別の知人のお世話をしてるおばあさんにお相手探しを頼んでいて、今まで何人かお会いしてたんですが、その方が別のプロで本格的にお見合いのお世話をしている数人のおばさん達にも私の釣書などを回していたそうで、事前に成婚料やその事情についての説明は一切ありませんでした。たまたまプロのおばさん達の集まりに顔を出した塾の知人の先生が私の釣書を発見し、私が小さい頃からの知り合いで紹介したい相手がいる事を話したら、そのプロのおばさん達に知り合いなら直に連絡を取ってみたら…と言われたそうで、今に至っています。今回、結婚のご縁をいただいた塾の知人の先生と、元々頼んでいた方(今回のご縁の紹介者ではないですが、お世話になっていたので)にお礼金を考えていたのですが、私からすれば全く関係のない、今回のお相手の紹介には関係のないプロのおばさんが、成婚料を私と相手にそれぞれ25万請求すると言い出して困っています。そのおばさんの紹介で、私2~3人ぐらい会った事はありますが、ドチラも一回会っただけでお断りしてました。その方の紹介で会ったお相手でもないし、事前に契約内容の説明もなかったのに請求なんて出来るものなんでしょうか?今回のご縁を紹介してくれた相手ならともかく、今までそのプロのおばさんに紹介された方は、私の希望には全く沿わないし、むしろ嫌いなタイプの方しか紹介されなかったのに、横から成婚料を払えなんて納得出来ません。

 

2014年01月14日 A.回答
先の回答者の方、同様、私も支払いの必要はないように思います。ただ、気になるのは、経緯がやや複雑。いや、むしろ、そのお見合い斡旋のおばさん、プロと言いながら、いい加減な点です。なぜ、お見合い斡旋のプロの会合に、塾の先生が入ってくるんでしょうか?また、その会合に参加したおばさんたちって、どういう関係なのでしょうか?一番気になるのは、個人情報保護の観念がないことです。金まで取って業務を行う。まして、お見合い斡旋って、極めてプライベートかつデリケートな業務のはずですよね。結果的に、釣書を見た人が善意の人間で、あなたにとって良縁をもたらしたのかもしれません。だけど、顧客から見れば、思いもしない人に見られてしまうわけです。これは、本来、信用問題ですよ。そして、契約の有無すら有耶無耶というのも、もちろん、重大な問題です。しかし、それらと相まって、お見合い斡旋のおばちゃんは、訳の分からない状態に陥っているんでしょう。それとも、この塾の先生ってのも、実はお見合い斡旋のおばちゃんたちの仲間なのでしょうか?だから、成婚料を請求しても当然と思っているんでしょうか?だとしても、成婚料の請求金額は、予め契約書に明記して、補完するべきです。また、斡旋のおばちゃんに支払うべきなら、塾の先生に支払う必要がないはず。二重払いですから。それと、「元々頼んでいた方」って、今回のケースにおいて、具体的にどういう関係があるんでしょうか?過去に紹介を頼んだけの斡旋業者なら、全く関係ない。成功報酬たる成婚料を受け取る資格はないはずですが?私はちゃんとした結婚相談所でお見合いしたので、ちょっと、質問者さんが関わった「おばさん」たちの営業形態が理解できません。私が活動したのは、株式会社が運営するところですが、個人経営や零細の相談所でも、そういう事前説明や契約書の作成は、行っているはずです。おばさん集団は、昔ながらの「仲人」稼業のたちなのかもしれませんが、それにしても、前近代的すぎます。いずれにせよ、これでは、裁判になっても、おばさんに勝ち目はないです。そもそも、成功報酬を受け取る条件が揃っていない上に、突然25万円という金額を提示するのも、認められません。ただ、一つだけおばさんを養護すれば、本当に支払うべき成婚料であるなら、25万円は妥当な金額です。私や嫁の場合は確かそれぞれ、30万円払ったと記憶しています。ただ、私は入会金免除されていたんですけどね。(そう、普通の相談所は入会金も10万円ほど必要なんです)とはいえ、契約が明確で無い。そもそも、おばさんの斡旋業務の範囲や形態が曖昧。個人情報漏洩により、第三者が「会員」でない人を紹介した。こんな状況では、裁判官がおばさんの訴えを認める可能性は限りなく低いと思います。あなた本人についてもそうですから、お相手の方はよけいにお見合い斡旋おばちゃんの存在を知らないわけですよね。そうなら、お相手が成婚料を支払う義務は、全くありません。それでも、「私達が関わった(と認識している)んだから、金出せ」じゃ、ヤクザですよ。そんなもの、現在の法治社会においては通用しません。よほどの酌量事情がない限り、契約が全てです。あと、相手を黙らせるために、少額の金額を渡すのは、法律闘争になった場合に不利にならないでしょうか?また、このゴタゴタが片付かない前に、塾の先生に礼金を渡すのも、どうかと思います。請求権の存在を相手に認める恐れが出てくるかもしれません。だって、塾の先生とも契約なんてしてないんでしょ。そうすれば、お見合い斡旋おばさんが、あなたに集ってくる口実にもなりかねません。お礼をするとしても、現金ではなく、お歳暮みたいのものにしておいたほうがいいのでは?いずれにせよ、権利、義務関係を明確にする必要があります。それまでは、一切お金のやり取りは控えた方がいいかもしれません。向うが裁判に訴えてくるかどうか分からず、不安なら、逆にあなたから「成婚料なんて支払う必要ないですね」とお見合い斡旋おばちゃんを裁判に訴えてしまうことも可能です。これを債務不存在確認訴訟といいます。金額が合計でも50万円ですから、簡易裁判所でも訴えが可能です。簡易裁判ですから、弁護士ではなく、司法書士のうち「認定司法書士」にも相談、依頼ができます。まぁ、地域によっては裁判がタブーというところもあるでしょうけど、裁判で負けたほうこそ、痛い目にあいますからね。弁護士、司法書士に訴訟を依頼した場合は、あなたの「代理人」となります。斡旋おばさんに対しては「質問者さんに直接連絡せず、代理人に連絡する」よう、代理人(弁護士、司法書士)から内容証明郵便で書簡を送ってもらいましょう。
 
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