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台湾人の女性と結婚を考えています。収入が無ければ結婚詐欺などを疑われて入籍できないと聞き …

収入証明 に関するQ&Aを掲載しています。 収入証明についての詳しい用語説明、しきたり、関連情報などは「収入証明」をご覧ください。

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2010年03月04日 Q.質問
台湾人の女性と結婚を考えています。収入が無ければ結婚詐欺などを疑われて入籍できないと聞きました。収入証明が無ければ入籍できないのでしょうか?現在32才の男で台湾の女性と結婚を考えています。最近まで留学をしていたので収入がありません。貯蓄もありません。そのような状況で入籍はできるのでしょうか?収入があると認められないと入籍届けを受け取ってもらえないと聞きました。また結婚相手の国によっても差があると聞きました。中国人であると相当結婚詐欺を疑われるとか。。。よく分からないので教えてください。よろしくお願いします。この質問においては現実出来るのかどうかお聞きしたいです。道徳、倫理的、将来性においてしないべきであるというような議論はこの場においては望んでおりません。よろしくお願いします。

 

2010年03月10日 A.回答
誰かに騙されているか、正しい知識をお持ちでないです。結婚は、お互い独身であれば、独身証明(婚姻要件具備証明書)があれば、簡単にできるはずです。外国人配偶者が日本で暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。そのため、在留資格認定書交付申請(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)を行う必要があります。必要書類(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html)の中に、「 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。)」というものがあります。これは、二人で安定した生活をしていけるかどうかを判断するわけであって、決して税金を高く払っていれば許可されやすいというものではありません。都市伝説で申し訳ありませんが、年収300万以上の証明で十分であるという噂を聞いたことがあります。年収300万以下の場合でも、例えば同居予定の親族の納税証明も一緒に出すことはできますし、親族の不動産登記簿も一緒に出すこともできます。格安の寮に入居できれば、そういった証明も支出が少ない点で、収入に関する証明書になります。収入がなくても、雇用予定であれば、雇用条件(給与の概算が記載)と雇用決定通知書みたいなものでも、十分証明になります。貯蓄に関しては、入管が安定の判断する基準は年収と2ケタ違うそうなので、あまり積極的に貯金500万円とか提出しても無意味に近いものがあります。(1億以上は有効だとか)。不動産資産については、支出が減る意味で有効とされているようです。結論としては、結婚して、日本で暮らすことは、十分に可能ですが、入管職員は嘘をつくのが仕事なので、そういった嘘に騙されない知識を得て頑張ってください。はじめてのことで大変かと思いますが、留学されて苦労されてきたようですし、絶対にできると信じています。お幸せになることをご祈念しております。
 
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