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生前払込の永代供養料の補償の法的有無について1ヶ月前に近くのお寺に(檀家でも何の縁もあり …

重要事項説明書 に関するQ&Aを掲載しています。 重要事項説明書についての詳しい用語説明、しきたり、関連情報などは「重要事項説明書」をご覧ください。

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2012年03月11日 Q.質問
生前払込の永代供養料の補償の法的有無について1ヶ月前に近くのお寺に(檀家でも何の縁もありません)生前永代供養料を50万円+墓誌代5万円合計55万円を払込みました。供養は33回忌まで行い後は合祀される」と言う事でした。重要事項説明書も契約書もありません。返されたのは申込書の半ぺらで、それには印は無くお寺の名前が印刷されているだけの紙っぺらです。今の時代お寺が倒産する世の中で死亡してから33年間供養して貰える補償はどのように受け止めたら宜しいのでしょうか。また、自分が実際に死亡して供養して頂くまでの期間についても何の補償もありません。消費者に対して法的にお寺には補償義務が無くても宜しいものでしょうか。お尋ねします。73歳男性

 

2012年03月26日 A.回答
御質問を拝見し、「なるほど、そのような受け止め方・考え方」をされる方も現代ではいるのだと考えてしまいました。ただ、檀家であるということは縁もゆかり十分にあることで、そもそもその寺院の運営維持管理団体としての法人の構成員である当事者の一人なわけで、その法人としての内部での使用者と受益者負担の原理が働いているだけです(非課税な公益的本来業務)。したがって法人が法人の本来業務ではない収益事業を行った際の外部の方(いわゆる消費者)と言う関係にそもそもありません。その原点の自己の寺院との関係・状況、法的関係を間違ってものを見ると関係を見誤ってしまします。なお、ご存知かもしれませんが学校法人や宗教法人など公益法人が行う特定継続的役務提供は、一般に営利目的を有していないので「役務提供事業者」等に該当せず、特定商取引法も適用除外となっています。寺院という法人の運営は自治会や親睦会などの一定目的の団体と同様で、その構成員内部で維持管理等の資金の出し合い方や金額、経費の負担の仕方などそれぞれの団体ごとに自分たちで定めています(通常は規約や会則等で)。そちらのお寺も法人としての団体ですので、檀家の皆さん方で話し合ってそのような施設をお金を出し合って造り、使う人に応分の負担としてその金額を定めた形になっているはずです。確かに全体総会等で行ったものではなく寺役員になった檀家さんによる総代会などで決定されていると思いますが、形上は檀家さんたちが資金を出して檀家さん方で費用負担を決めた形になっています。ご質問者さんは檀家ですので(檀家でなければ寺院施設は使えないでしょうし)、理屈上はその仕組みを決めた当事者側なのです。「重要事項説明書」というのは通常は土地建物の取引の際に宅地建物取引業者が法律に基づき交付義務によって交付するもので、当然に土地の取引ではありませんし、業者でもありませんのでそのようなものを交付することはありません。もっとも、確認的に重要なことを念のため紙に書いて交付するか否かはそのお寺の判断で、自己の寺院内の規則ではっきり決まっていればわざわざ交付しないでしょうし、檀家が承知している内容ならわざわざ費用をかけて(これらの費用も檀家負担になるので)作成をしないことも十分にありえます。契約書も普通無いです。台帳に記録するだけでも十分に足りるので申込書すら無い場合も多いと思います。お寺の倒産というか財政難での廃寺(法人の解散)を気になさっているようですが、それを決めるのもあなたを含めた檀家さんです。その寺院が財政難にならないように自分達の寺院の維持費をどのように負担しその寺院を存続していくかはこれもあなたを含めたその寺という団体の構成員である檀家さんなのです。同じ目的のために団体を組みその構成員でその要する費用を負担し(だから非課税なのです)、その団体を維持していくと言うことだけなので、現在決められている仕組みを維持できるか否かもすべて檀家次第なのです。当然ですが檀家自身も当事者ですので補償義務というのはありません。現時点の計画立案時の檀家の役員等の将来見込みが誤っていれば、また人口流出で檀家数が減ってしまえば、その時点で残った檀家の負担は予定外に増えるとか当初の計画通りのことはできなくなるということは理屈上は当然にありえます。檀家の代表としての寺役員に立候補でもしてその運営に参加されてみれば良く分かると思います。いろいろやり方の変更のご提案をご自身の寺にされるのも良いことだと思います。ただ費用を要する場合に檀家が出し合っている収入が原資である以上、それを行う費用も檀家負担になってしまうのでやりたくてもできない状況もありますので皆さんでの話し合いで決めることになります。
 
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