結婚・婚活用語辞典>原付免許の再取得について… 2~3年程前に原付免許を取得しました。 それから何度か違反 …

結婚・婚活用語辞典

原付免許の再取得について… 2~3年程前に原付免許を取得しました。 それから何度か違反 …

国際運転免許証 に関するQ&Aを掲載しています。 国際運転免許証についての詳しい用語説明、しきたり、関連情報などは「国際運転免許証」をご覧ください。

化粧品クチコミ.jp

結婚式のギフトにハーブティー
結婚式のプチギフトや引き出物
結婚のお祝いにも華やかなハーブティーはいかが?

  

 

2011年01月04日 Q.質問
原付免許の再取得について… 2~3年程前に原付免許を取得しました。 それから何度か違反をしてしまい、初心者講習?違反者講習? に行かなければならなかったのですが、日時の都合が合わず再試験をすることになりました。結果は不合格で免許証没収?返納?されました。 そして現在、原付免許再取得を考えており、大阪府警のHPで原付免許取得について調べたところ 〇注意事項 過去に運転免許の取消処分、拒否処分、国際免許の6ヶ月をこえる運転禁止処分を受けた方は、一年以内に取消処分者講習を受講していないと受験資格がありません。ただし、取消等の処分を受けた後、免許(仮免許を除く。)を取得したことがある方は除きます。 と記されていました。 私はこの取消処分者講習を受けなければ受験資格は無いのでしょうか? 知恵袋内で他の質問を閲覧したところ、再試験に落ちても翌日から再取得可能と回答を見つけたので困惑しております。 どなたか詳しい方、回答をお願いします。

 

2011年01月18日 A.回答
取り消し処分者講習は以前に累積15点以上の違反を犯したものに科せられる講習で、初心者特例で再試験に合格できず取り消しになった場合は、取り消し処分者講習を受講する必要はありません。 また翌日から受験することも可能ですが、あなたは2・3年前に取得しているのですから、初心者ではありませんよね? どうもわかりません。 とにかく、初心者特例で取り消しになった場合は、取り消し処分者講習を受講する必要もないし、翌日から受験できます。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html 一般と違い、初心者期間での取り消しは欠格期間 はなく、取り消しされた次の日からすぐに再取得することができます。(再試験で不合格の場合であって15点以上での取り消し対象者は一般同様欠格期間 が存在します) URLの中ほどに赤字で記されています。 ★補足については、一番最初に原付免許を受けたときと同じ手順です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tetuzuki/tetuzuki16.htm
 
Webサービス by Yahoo! JAPAN  
このコンテンツは、Yahoo!知恵袋より自動取得しています。